2012年01月24日 22時12分
今年はじめに会社とアパートを同じ不動産から賃貸しています。
最近、アパートに侵入者がいるんです、ピッキングではないし、何かを盗られた形跡は今のとこないのです。
一回目は、不動産に相談したら、自分と大家が疑われるな・・・なんて言っていました
入居する際に新しい鍵に交換済みです。
また、二回目がありました。
私は多分不動産が一番怪しいと思っています。
勝手に交換したら、罰せられるんですよね?
何も盗まれた跡が無いため警察には届け出しては、
いません。
どうにかして、不動産が侵入してこないように
出来ないでしょうか?引越ししたてで、店舗も賃貸
なので、今は引っ越せません。
在籍している職場を離れ独立を考えています。
独立しても現在在籍している会社から機械を借り受け、現在製作している仕事がそのままいただけるのですが、
独立する条件としては機械を入れるための土地と建物があることです。
今の職場の工場を賃貸で借り受けて賃料を経費処理することも考えていますが、
できれば自宅(住宅ローン残有)の隣に土地を取得し、簡単な工場を建築して仕事をしたいと考えています。
今はまだまだ独立するための勉強をしている最中なのですが、
今回のように独立と同時に工場の土地(90坪程度)と建物を取得するために銀行や公的機関から
融資を受けることは可能なのでしょうか?通常の融資とは異なり土地や建物に抵当権が
設定できるので融資を受けやすいのではと思っていますが、そんな簡単なものではないのでしょうか?
また、土地と建物が取得できたとして、それらのローンは経費として処理することは可能なのでしょうか?
銀行へ問い合わせれば済むことですが、これから融資を受けようとする者があまり馬鹿なことを
質問しても今後に影響が出かねないので、せっかくこのような場があるので投稿させてもらいました。
起業や資金繰りなど詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
昨年土地を購入しまし不動産取得税を納めました。今年その土地に家を建てます。土地の取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合税金が軽減されると聞きましたが、実際に軽減されるのでしょうか?
住宅の大きさは150m2程です。
その場合
(1)どのように申請すれば税の軽減が受けられますか?
(2)いつ申請すればよいのでしょうか?家が出来上がった頃?
その他全くわかりません。注意事項等あればご教示ください。
宜しくお願いいたします。
賃貸マンションに住んでいます。
初めて車を購入し、家とは違う不動産屋で駐車場を契約することになりました。
その際、車庫証明に関して説明を求めたのですが、
保管場所使用承諾証明書を発行してもらっただけで
「あとは警察署で聞いて下さい。」の一点張り。
「間違って伝えてもお客さんに迷惑かかるし」と。
それでは、と、保管場所の所在図・配置図で、保管場所に接した道路幅や大きさの寸法を
教えてもらおうとしても
「そんなこと他の客に聞かれた事ない」
「(自分で計れということか?)そうですね」
と言われました。
そこで私はブチ切れてしまい
「駐車場を貸して商いをしている以上、車庫証明の説明くらい出来ないのか?」と尋ねたら
先方は困惑しつつも「ウチは誰も知らないと思う」と言われました。
「間違って伝えても~」とか答えておいて結局のところ誰も車庫証明について知らないというのです。
そのときふと思ったのですが、
不動産屋は車庫証明の説明はしない、する必要は無い、出来ないものなのでしょうか。
出来なくて当たり前な業界なのでしょうか。
ちなみにそこはJAの関連会社(株式法人)で
借家と駐車場を取り扱っている会社です。
結果として管轄の警察署では道幅等は聞かれずにそのまま車庫証明が通りましたが、
結果が同じでも「知らない」のと「(管轄の警察署では)いらない」と答えるのでは全然違うと思います。
不動産賃貸関係の方、お答えいただけると助かります。
現在、新築一戸建てを探しているのですが、物件をネットや不動産屋で情報を求めるも同じ物件が多く。新しい物件を探したいのですが、なかなかありません。知人に昔きいた事あるのですが、工務店、施工業者なども不動産情報あると聞きました。不動産情報を持ってる工務店、施工業者などはどのように探したらいいのですか?また工務店なども不動産屋じゃないのですか?教えて下さい。
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。
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