2012年02月17日 11時26分
東急不動産のホームページは、オンライン詐欺と関係しているのでしょうか?
知恵袋の広告をクリックして、「ブランズ田園調布」というマンションのサイトに移ろうとしたら、下記の警告が出ました。
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URL: http://www.bz-denenchofu.com/
このWebサイトは、有害なプログラムを転送するか、オンライン詐欺に関係していることが確認されています。
この画面を閉じてください。
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これはウイルスバスターの警告なのですが、海外の怪しげなサイトならともかく、東急不動産の販売物件のサイトでしたので意外でした。何か同社のホームページに、トラブルでもあったのでしょうか?
あるいは、東急不動産がオンライン詐欺に関係しているというより、オンライン詐欺のホームページと同じような作りに、同社が知らないうちになっている可能性はないでしょうか?
司法書士試験の不動産登記について
日本司法学院の書籍『総合書式演習不動産登記上巻(2009年4月4日発行、初版、
2刷)』の頁266に持ち分放棄と親子の利益相反についての解説があります。
親権者と未成年の子が不動産を共有しているところ、未成年の子が持ち分を放棄する場合、共有者である親権者が法定代理人として、持ち分を放棄することができる。
これは単独行為だからである。
この解説だけでは、理解・納得できず、利益相反な気がしています。
理解されている方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
よろしくお願いします。
一戸建て購入にあたり、不動産が売主の物件があります。
そこの不動産で購入すれば仲介料がなくなるのでしょうか?
不動産ノンリコースローンのドキュメンテーションについて勉強できる本を教えて頂けないでしょうか?
ドキュメンテーションの記載内容に関してポイントを解説してくれている本を探しています。
よく高額所得者の方は税金対策にと不動産投資をしているようですが、実際に税理士等のアドバイスとしてはいくら以上の年収の方に、提案されますか?
扶養家族無しで、一般的な住宅ローンや高額
医療の控除はない場合としてお願いします。
またそのボーダーライン際の方にはどれくらいの物件をオススメしますか?
その際の表面利回りは10%くらいだとします。
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。
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